WORKS成年後見や高齢者福祉に関する取り組み

福祉全般に関するご相談

個別相談は随時受付しております。まずはお電話ください。
専門的な知識が必要なご相談の場合は、連携若しくはご紹介させていただく場合があります。

死後事務委任契約の締結

「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後の事務を委託する委任契約です。身寄りのない方が自分の亡くなったときのため、又は、相続人と疎遠になっているため死後の処理を頼みたい方などが多く利用されます。
死後事務として委任する内容には以下のようなものがあります。
・遺体の引き取り
・葬儀、埋葬、納骨、散骨、永代供養などに関する業務
・親族、関係者への通知に関する事務
・行政官庁等への諸届け事務
・医療費の支払いに関する事務
・家財道具、生活用品の整理や処分に関する業務 など...
上記の通り、亡くなった後、どんな方にでも必ず発生する問題です。ご相談者のご希望を聞きながら一緒に内容を決めていくのでお気軽にご連絡ください。

成年後見制度に関する相談

認知症、知的障害、精神障害など判断能力が不十分な方は介護サービスや施設の利用契約など、必要であっても自分で判断し契約をむすぶことが難しい場合があります。
また、不利益な契約であっても判断がうまくできずに悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
成年後見制度には「法廷後見制度(判断力が低下した方が利用する制度)」と「任意後見制度(判断力が低下する前に契約する制度)」といった大きく分けると2つの制度があります。
不安をお持ちの方、すでにご家族等でお悩みの方はご連絡ください。
一緒に問題を解決していきましょう。

成年後見人の受任

本人の判断能力が不十分である場合、家庭裁判所が本人を援助する成年後見人等を選任します。
御家族や親族による援助が困難な場合は、後見人候補者としてご依頼も可能です。
但し、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。

任意後見契約

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
実際にいつから任意後見制度をスタートさせるか、本人と定期的に会ったり、連絡を取り合ったりすることで健康状態や生活状況を確認することができるようみまもりサービス(見守り契約)をまずは契約し、任意後見をスムーズにしましょう。

みまもりサービス(見守り契約)

毎月、訪問して困りごとや体調のことを相談にのり安心した暮らしができるようサポートします。
任意後見制度を利用される方は、みまもりサービス(見守り契約)を同時に結ぶことで、判断能力が十分あるうちから、定期的に会ったり、連絡を取り合ったりすることで健康状態や生活状況の確認ができます。
また、見守りながら定期的にコミュニケーションをとり、信頼関係を築くことで本人の変化に早く気づき任意後見の開始のタイミングを見極めることができます。

研修の講師

随時、ご相談に応じます。
各企業、町内会、老人クラブ、デイサービス等で丁寧にお話させていただきます。
成年後見制度や介護保険制度のことをよく知って安心した暮らしができるようお手伝いいたします。

〒292-0802 千葉県木更津市真舟4-2-27

事後委任・成年後見・任意後見・福祉相談

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